2021-03-16 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
受注者は、当たり前ですけど、工事請負契約において、設計図書に従って工期内に工事を完成させるということが義務でございますが、今回、設計図書に適合しない不具合事象が発生したと、これほど多くの箇所で発生したというのは大変遺憾であります。
受注者は、当たり前ですけど、工事請負契約において、設計図書に従って工期内に工事を完成させるということが義務でございますが、今回、設計図書に適合しない不具合事象が発生したと、これほど多くの箇所で発生したというのは大変遺憾であります。
○政府参考人(井上智夫君) 受注者からありました協議が未決定のままとの報告につきましては、武田先生への事前御説明の際には工事請負契約書の第五十五条に基づく協議が行われるべきであった旨の説明をさせていただきましたが、これは少し私どもの間違いでございまして、ここでおわびして訂正させていただきますが、改めて本工事の内容や経過等を確認させていただきました。
このような契約変更を行うことについては、受注者との間で締結をいたしました当初の建設工事請負契約書にも明記されているところでございます。 いずれにいたしましても、建設工事を、建設工事の契約変更に当たっては、関係法令、また個々の契約書に基づいて設計図等の変更及びこれに伴う請負代金の変更について適切に実施をされているものと、問題ないものと考えております。
数年前の話になりますが、森友学園は、小学校開校をめぐる補助金や設置認可の申請に当たり、国や大阪府などに金額の異なる工事請負契約書を提出していたことなどが発覚しました。その後、小学校開校を断念した形となり、資金繰りが悪化し、二〇一七年四月に民事再生法の適用を申請しました。
また、契約後に賃金水準や物価水準が変動があった場合には、工事請負契約書のいわゆるスライド条項に基づき、請負代金の変更を行うこととしております。 また、地方公共団体に対しても、総務省と連名で通知を行うなど、取組の周知徹底を図っております。 国土交通省といたしましては、引き続き、関係機関とも連携し、予定価格の適正な設定に取り組んでまいります。
この指名停止については、昭和五十九年の三月二十九日に工事請負契約に係る指名停止時の措置要領という書類が国交省、旧建設から出ており、また、営業停止については、平成十四年三月二十八日付けで建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準についてという、この二つがあるわけですけれども、この二つを見比べたときに若干の相違がございます。
建物の建設工事請負契約については特定商取引法が適用されますし、契約が消費者契約と評価される場合には消費者契約法が適用され得るわけです。金融庁に関しては、今まで何でこんなことが起きたのか、しかもこういうスルガ銀行を長官が絶賛してきたという問題と、今後どうするのかなんですが、消費者庁と金融庁にそれぞれお聞きをいたします。
お尋ねの事件の公訴事実の概要を申し上げますと、建築設計業者の役員らと共謀の上、締結した建設工事請負契約の工事代金は十四億四千万円であったのに、二十二億八百万円であるかのように装った内容虚偽の契約書等を提出するなどして、国土交通省所管でありますサステナブル建築物等先導事業、木造先導型補助金、合計約五千六百万円をだまし取ったというものであります。
この補助事業の実績報告書におきましては、工事請負契約書の写しの提出を求めておりますので、工事に要した総額については把握はしておりますけれども、元請業者と下請業者との契約額については承知をいたしておりません。
その際、小学校建設に係る工事請負契約の締結状況、寄附金の受け入れ状況、詳細なカリキュラム及び入学志願者の出願状況など多数の重要事項について、随時審議会に報告する旨を付しての認可適当という異例のものでもございました。
これが、平成二十八年十月二十一日に設計監理委託契約を締結し、平成二十九年三月十七日工事請負契約を締結、そして二十九年四月一日に着工と。 ここでびっくりしたのは、九の十をごらんになってください。 文科省、事務方で結構ですから、これの設計それから施工者を教えてください。
なお、本件は、工事請負契約書が複数存在するというこれまでにない事案であり、補助金適正化法違反容疑で森友学園の籠池理事長に対する告発が受理されております。三月三十日には、国土交通省に対し、捜査当局より協力の要請があったところであります。 また、現在、参議院予算委員会の議決に基づき会計検査院が実施している会計検査を受けているところでございます。
そのヒアリングにおいて、設計事務所から、施工業者が工事請負契約書を複数作成したとの説明がございましたため、当事者である施工業者に対して三月三十日にヒアリングを行ったものでございます。
また、その後、複数の工事請負契約書を作成したとされる施工業者に対して、三月三十日にヒアリングを行ったところでございます。 一方、補助金適正化法違反容疑で森友学園の籠池理事長に対する告発が受理されており、三月三十日に、国土交通省に対しまして、捜査当局より協力の要請があったところでございます。国土交通省といたしましては、捜査当局に対して最大限の協力を行っているところでございます。
そのヒアリングにおきまして、補助金の元申請代理人である建築設計事務所から、補助金の申請に当たり提出された工事請負契約書は施工業者が作成したものであるというふうに聞いております。
そのヒアリングにおきまして、この設計事務所から補助金の申請に当たり提出された工事請負契約書、これは額面で二十三億八千万のものでございます。それから、関西エアポート株式会社に提出された工事請負契約書、これは額面で約十五億六千万円のものでございます。これは二つともに施工業者が作成したとの説明があった旨明らかになっております。
具体的には、設計費に対する補助金、工事請負契約に基づく契約時前払い金に見合う補助金の相当額、これら以外に木質化のための木材調達に要した費用のうちの補助金相当額を支出することが適切と判断いたしまして、これに要する費用として補助金四千八百二十九万八千円が支払われたものであります。
それから、工事請負契約に基づく契約時前払い金に見合う補助金相当額、これは、工事請負契約は二十三億数千万の請負契約を提出していただいている、その契約書に基づくものでございますが、これが約九百万でございます。
その二十三億円のうちの三億数千万円を最初に手付金として森友学園が施工業者に払っています、その分について、工事請負契約の前払い金について補助金が九百万円つきました、そこはわかります。設計費についても七百万つきました、そこはわかります。しかし、木材調達費について工事請負契約と別途に支払うというのがよくわかりません。 この二十三億円の外で森友学園が独自に木材を調達されたということなんでしょうか。
具体的には、本件の場合には、設計費に対する補助金全額、それから、工事請負契約に基づきます契約時前払い金に見合う補助金の相当額、さらに、これら以外に、木質化のために木材を調達した費用のうちの補助金の相当額、これを、請求がございましたので、支出することが適当と判断をして、補助金を支出しているところでございます。
○石井国務大臣 御指摘の工事請負契約書につきましては、特に国土交通省に対してなされたサステナブル補助金の申請についての事実関係の詳細を明らかにするために、補助金の元申請代理人、今委員から御紹介いただいたキアラ建築研究機関ですが、これを呼びまして、工事請負契約の経緯やその履行状況などについて調査を行っております。
結果として、手続上の便宜から、設計士の助言に従って工事請負契約書が三種類作成されたことや、幼児教育の現場において指導の行き過ぎなど、もろもろの不行き届きが生じてまいりました。それらの不行き届きにつきましては、自分の至らなさを認めますとともに、反省すべき点について反省し、謝りたいと思います。今後は、行政の御指導をいただきながら、適切に改善を行ってまいります。
先ほど葉梨委員の方から、工事請負契約書が三通あるというお話がありました。午前中の審議ではその点を問われて、証言をしません、拒否しますというような場面もありました。 午前中、証人は、最初の陳述の際に、設計士の指導で三通の契約書を作成したと言われました。
もともと、二十七年十二月二十二日締結の瑞穂の国記念小学院新築工事の契約書について、工事請負契約書、請負代金十五億五千五百二十万円が甲と乙の間で合意された工事請負契約の内容であるが、甲が私学助成金を利用予定の工事について、別途に私学審議会提出用の工事請負契約、請負代金額七億五千六百万円を作成するものとし、その趣旨を明らかにするためにこの覚書を作成するとなっています。 こういう書類があります。
三つの契約書、御指摘をいただきましたのは、サステナブル建築物等先導事業の補助金の申請に当たり提出されました工事請負契約書、それから大阪府教育庁に提出をされました工事請負契約書、それからさらに関西エアポート株式会社に提出をされました工事請負契約書、この三つについて、記載された建設工事費がいずれも異なっているというのは御指摘のとおりでございます。
この工事請負契約書など国交省に対して提出されました申請の内容につきましては、事実関係の詳細をやはり明らかにする必要があるというふうに考えております。大臣からも、本件に対して補助事業の事実関係の調査を進めるようにと御指示をいただきました。 これに基づきまして、先週の金曜日、三月の十日でございますけれども、補助金の申請代理人を呼びましてヒアリングを行いました。
補助金適正化法では、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合の罰則が定められておりますので、まず何よりも事実関係を明らかにすることが最優先の課題でありまして、サステナブル建築物等先導事業の補助金の申請代理人を呼んで、工事請負契約の経緯やその履行状況などについて徹底した調査を行うとともに、関西エアポート株式会社に対しては、更に詳細な事実を確認し、調査を行うよう指示したところでございます。